カネボウ化粧品の最新ニュースまとめ!

大人気化粧品ブランド、カネボウの最新情報をまとめてみた。


☆☆☆人気海外コスメブランド「カネボウ」の最新ニュース☆☆☆


磯野央幸社長/トーメンエレクトロニクスHPより

磯野央幸社長/トーメンエレクトロニクスHPより


【9月1日、さくらフィナンシャルニュース=東京】■応募はわずか62.97%だがトーメンエレクの完全子会社化を目的とする1650円の公開買付は、応募わずか62.97%で終わりました。このような公開買付では、通常、全部取得が可能となる66.7%が下限となるのですが、今回は下限を設定しなかったため、公開買付自体は一応成立したことになります。 もっとも、通常であれば不成立となっていた低い応募率です。取締役会が反対したコージツの公開買付でも77%が応募したことを考えると、前代未聞の低さと言ってよいでしょう。 そもそもトーメンエレクの純資産は2800円ですし、業績は好調。PERでも割安です。1650円というのはほとんどありえない金額と言ってよいと思います。しかし、それでも、株主の6%が棄権すれば全部取得は成立してしまいます。■犯罪的な公開買い付けの責任はどこにでは、このような犯罪的ともいえる公開買付、誰の責任なのでしょう? 私は、民事八部(東京地裁商事部)の責任が大きいと思います。 というのは、現在、全部取得に対するサンクションというのは、価格決定の申立てなどの法的手段しかありません。ところが、このような法的手続きにおいて、民事八部は常に会社の味方をしてきました。幾多の不正が行われ、取締役会すら反対したコージツの公開買付でも、130円を139円に引き上げただけです。 こうなると、公開買付者側に、公正価格より安い値段で公開買付するインセンティブが働くことになります。民事八部が常に会社の味方をすることが、紛争を引き起こしているのです。 これに対して、民事八部は、「裁判手続きにより受ける利益が大きいと紛争を引き起こすので、申立人の利益を極小化しているのだ」と、反論するかも知れません。しかし、これは間違いです。コージツの例で言えば、「130円で公開買付された」ことが紛争の原因であり、「3人の株主が申し立てた」ことが紛争の原因ではありません。コージツの適正価格が仮に200円とすると、公開買付者はほとんどの株主から一株70円の利益を収奪したことになります。これは、わずか3人の株主の9円の利益よりはるかに大きなもので、扮装を引き起こすインセンティブになりうるものです。しかも、申立人の「利益」は、本来受けるべき利益の一部にすぎず、実質的には損失を蒙っているのです。 民事八部が偏った裁判をやめ、公正な裁判を行えば、このような紛争は劇的に減少すると思います。【了】山口三尊(やまぐち・みつたか)/1967年、東京都出身。私立麻布高校、中央大学法学部卒業。資格試験予備校講師の傍ら、カネボウ、レックスHD株をめぐる裁判で勝利。カネボウ個人株主の権利を守る会代表、アドバンテッジ被害者牛角会代表、東宝被害者の会代表。不動産鑑定士試験合格。サンスター、サイバード、CCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)、コージツを相手取った判例上も有名な株式取得価格決定申立事件で本人訴訟で勝訴。少数株主側のキャッシュアウト実務の第一人者。「アドバンテッジ被害牛角株主のブログ」(http://blog.livedoor.jp/advantagehigai)より本人の許可を取った上で転載。


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【コラム 山口利昭】ついに出た!消費者庁・課徴金制度の衝撃(景表法改正案)

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【8月30日、さくらフィナンシャルニュース=東京】本日(8月26日)、景表法の改正草案(パブコメ案)が出ましたね(内閣府消費者委員会へ提出 消費者庁課徴金検討委員会のリリースはこちら(http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140826premiums_1.pdf)です)。昨年のカネボウ美白化粧品事件、一連のメニュー偽装事件の総決算、といった印象を持ちました。商品やサービスの不当表示(不実証広告も原則として含む)について、売上の3%(売上集計は過去3年分)を課徴金として賦課するというもので、自主申告した場合には半額を減算、被害者返金や国民生活センターへの寄付で3%を超える場合には課徴金免除。ただし不当表示防止のために相当な注意を尽くしていた場合には(例外として)課徴金は課さないことがある、とのことです。軽微基準(課徴金算定額が150万円以下の場合は除外)もあります。今般の消費者行政の集大成のような草案です。自主申告した場合には半額に減算、ということは、内部通報制度の運用に努力した企業、消費者の声に耳を傾けた企業に有利ということになります。また、主観的要素については企業側からの立証が求められていますので、要するに景表法7条に基づく内部統制システムをきちんと構築していたことを証明すれば免除される可能性がある、ということになります(コンプライアンス・プログラムですね)。また目玉としての自主返金制度の新設があります。他の省庁による課徴金制度と違い、消費者庁管轄の課徴金制度は企業の自浄能力の発揮によって(かなり厳しい条件が付されていますが)課徴金処分を免除されることになります。かなり思い切った制度なので、今後様々な意見が各界から寄せられるものと推測されます。つまり、企業はうっかり不当表示をやってしまうことはあるけれども、自浄能力を発揮できた企業と、そうでない不誠実企業とが手続きにおいてはっきりと区別されることになりそうです(もちろん、行政の判断は不当、ということで「闘うコンプライアンス」を選択することもできます)。この課徴金制度が企業規制の上で理屈が通っているかどうかはまだまだ検討しなければなりません。しかしながら、これで板東消費者庁長官が、今後は消費者教育の推進を徹底すると就任会見で述べておられたこととつながってきますが、それはまた別途詳細に解説したいと思います。当ブログで毎度申し上げておりますが、この行政手法は、今後他省庁による企業規制にも多用されることは間違いないと思います。企業は「誠実な企業」から「不誠実な企業」に色分けされないためにも、経営者主導で速やかに内部統制システムの構築を見直す必要がありそうです。【了】山口利昭(やまぐちとしあき)/山口利昭法律事務所代表弁護士。大阪府立三国丘高校、大阪大学法学部卒業。大阪弁護士会所属(平成2年登録 司法修習所42期)。現在、株式会社ニッセンホールディングス、大東建託株式会社の社外取締役を務める。著書に『法の世界からみた会計監査 弁護士と会計士のわかりあえないミソを考える』 (同文館出版)がある。ブログ「ビジネス法務の部屋」(http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/)より、本人の許可を経て転載。


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【雑感 山口三尊】優待銘柄の黄昏

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【8月29日、さくらフィナンシャルニュース=東京】■優待銘柄が割高に「株をはじめたい」そう相談されたときに、とりあえず株主優待の充実している銘柄を勧める人は多いと思います。こういう銘柄は、値下がりしても優待がもらえるので、それほど恨まれることがないのではないか、と思うからです。ところが、桐谷広人さんという元棋士がお茶の間で有名になり、一般の人に知られるようになると、様相が変わってきました。優待投資があまりに広まった結果、優待銘柄が割高になってしまったのです。これでは、リスクだけ高くて、リターンが悪いです。例えば、有名な優待銘柄であるオリエンタルランドは、25年の初頭は10000円前後、26年5月には15000円前後でしたが、今は20000円以上します。最低単位(100株)で200万円もかかるのです。この株を100株持っていると、ディズニーランドのワンデーパスが半年ごとに1枚もらえます。でも、パスの定価は6400円。優待の価値は年間12800円でしかありません。ならば、例えばみずほFGの株を200万円分買えば、年間約7万円の配当がありますので、手取りで56000円。ワンデーパスが8〜9枚買えます。ま、みずほの場合、値上がりがほとんど期待できない、という問題はありますが。 私は昨年出版された「桐谷さんの株主優待生活」という本を買って来ました。ここに出ている株価は平成25年8月15日のものです。すると、例えばチムニーは959円から、平成26年8月22日現在で2003円へと値上がりしています。「利回り」というのは、リターンを株価で割ったものですから、株価が倍になれば、利回りは半分になります。桐谷さん一押しのコロワイドも1035円から1398円へと値上がりしており、その分利回りは下がっています。コロワイドは、7月31日に四半期決算の赤字を発表しており、業績から見れば割高なのが明らかです。 このように、優待銘柄が人気を集めた結果、株価は上昇、利回りは下がっており、「優待銘柄を安易に人に勧められなくなった」というのが現状です。【了】山口三尊(やまぐち・みつたか)/1967年、東京都出身。私立麻布高校、中央大学法学部卒業。資格試験予備校講師の傍ら、カネボウ、レックスHD株をめぐる裁判で勝利。カネボウ個人株主の権利を守る会代表、アドバンテッジ被害者牛角会代表、東宝被害者の会代表。不動産鑑定士試験合格。サンスター、サイバード、CCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)、コージツを相手取った判例上も有名な株式取得価格決定申立事件で本人訴訟で勝訴。少数株主側のキャッシュアウト実務の第一人者。「アドバンテッジ被害牛角株主のブログ」(http://blog.livedoor.jp/advantagehigai)より本人の許可を取った上で転載。


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